業務委託基本契約書(様式6.1.1)
日本コンピューター株式会社(以下「委託者」という。)と株式会社6(以下「受託者」という。)とは、アプリ開発等にかかる業務の委託について、以下のとおり基本契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1章 総則
Section titled “第1章 総則”第1条(定義)
Section titled “第1条(定義)”本契約中に用いられる以下の用語は、別段の定めのない限り、次の定義によるものとする。
- 「本件業務」とは、個別契約の目的たるソフトウェア開発・導入支援等の業務をいう。
- 「委託報酬」とは、本件業務の対価として委託者から受託者に対して支払われる報酬をいう。
- 「提供ソフトウェア等」とは、本件業務の遂行のために、委託者が受託者に対して提供するソフトウェアその他備品等をいう。
- 「提供資料」とは、本件業務の遂行過程で、委託者が受託者に対して提供した文書、図面、帳簿、マニュアル等(紙媒体によるもののほか、電子ファイル等が格納された電磁的記録媒体によるものを含む。)をいう。提供資料の複製物も提供資料に含む。
- 「第三者ソフトウェア」とは、第三者が権利を有するソフトウェア(サーバ用OS、クライアント用OS、ケースツール、開発ツール、通信ツール、コンパイラ、RDB等を含む。)であって、本件ソフトウェアを構成する一部として利用するため、第三者からライセンスを受けるものをいう。
- 「発明等」とは、発明、考案その他の知的財産またはノウハウ等をいう。
- 「特許権等」とは、発明等にかかる権利をいう。特許その他の知的財産権を受ける権利を含むが、著作権は除く。
第2条(契約の趣旨・個別契約)
Section titled “第2条(契約の趣旨・個別契約)”- 受託者は、委託者から委託されたアプリ開発・構築支援等にかかる業務を、本契約および個別契約に基づいて遂行する。
- 個別契約には、本件業務の作業項目・範囲、準委任作業・請負作業の別、仕様、作業分担、作業期間、納入物、委託報酬および納入条件その他必要な事項を定めるものとする。
- 受託者は委託者から提示された仕様を元に委託者へ見積書を提出するものとします。見積書に問題がない場合、委託者は委託者所定の発注書を発行し、この発注書が受託者に到達した日に個別契約が成立するものとします。ただし、委託者、受託者のいずれかが必要と認めたときは、協議のうえ個別契約として別途契約書を取り交わすものとします。
- 個別契約において、本契約の条項と異なる記載がある場合には、個別契約の記載を優先する。
第3条(適用条項)
Section titled “第3条(適用条項)”- 個別契約において、「準委任作業」として記載されている業務については、本契約中の第1章(総則)のほか、第2章(準委託契約に関する条項)を適用する。
- 個別契約において、「請負作業」として記載されている業務については、本契約中の第1章(総則)のほか、第3章(請負契約に関する条項)を適用する。
第4条(業務責任者・業務従事者)
Section titled “第4条(業務責任者・業務従事者)”- 委託者および受託者は、それぞれ本件業務に関する責任者(以下本条において「業務責任者」という。)を選任し、本契約締結後速やかに相手方に書面により通知するものとする。業務責任者を変更する場合は、事前に書面により相手方に通知するか、または個別契約にて明示するものとする。
- 委託者および受託者の業務責任者は、本契約および個別契約に定められた委託者および受託者の義務の履行その他本件業務の遂行に必要な意思決定、指示、同意等をする権限および責任を有し、当該意思決定、指示、同意等については、業務責任者を通じて行うものとする。
- 受託者は、本件業務の遂行にかかる従業者(以下本条において「業務従事者」という。)を本件業務の遂行に十分な経験・スキルを有する者から選定する。
- 受託者は、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、職業安定法その他の関係法令に基づいて、業務従事者に対する雇用主としての一切の責任を負うものとし、業務従事者に対する本件業務遂行に関する指示、労務管理、安全衛生管理等に関する一切の指揮命令を行うものとする。
- 受託者は、業務従事者が委託者の事業所等に立ち入るにあたり、委託者の防犯、秩序維持等に関する諸規則を当該業務従事者に遵守させるものとする。
- 本条の定めにかかわらず、本契約または個別契約で特に定めのない限り、以下の事項については、本契約の締結権限を有する者によって行われなければならない。
- 本契約または個別契約の締結、更改、変更にかかる事項
- 本契約または個別契約の全部または一部の解除その他終了にかかる事項
第5条(進捗報告)
Section titled “第5条(進捗報告)”- 委託者および受託者は、本件業務の遂行に必要な会議体を定義し、開催することができる。
第6条(プロジェクトマネジメントの責任)
Section titled “第6条(プロジェクトマネジメントの責任)”- 委任者および受託者は、本件業務の円滑かつ適切な遂行のためには、受託者の有するソフトウェア開発に関する技術および知識の提供と委託者によるシステム仕様書の早期かつ明確な確定が重要であり、委託者および受託者の双方による共同作業および各自の分担作業が必要とされることを認識し、委託者および受託者の双方による共同作業および各自の分担作業を誠実に実施するとともに、相手方の分担作業の実施に対して誠意をもって協力するものとする。
- 委託者が、本件ソフトウェアの開発等を全体のシステムの一部として受託者に分割発注しており、本件ソフトウェアと連携する他のソフトウェアを第三者が開発している場合、当該他のソフトウェアと本件のソフトウェアの機能の整合性、開発スケジュールの調整ならびに当該第三者と受託者の開発進捗管理および調整等のプロジェクトマネジメントにかかる事項については、委託者がその責任を負うものとする。
- 委託者が、前項のプロジェクトマネジメントを円滑に遂行するために、本件業務に関する範囲で受託者の協力を要請する場合、必要となる条件を個別契約で定めるものとし、受託者は個別契約に従い、委託者のプロジェクトマネジメントに必要な協力を行うものとする。
第7条(委託報酬)
Section titled “第7条(委託報酬)”- 委託報酬の金額または計算方法は、個別契約にて定める。
- 本件業務の遂行に必要な出張に伴う交通費、宿泊費その他の費用は、すべて委託報酬に含まれるものとし、委託者と受任者の別途の合意がある場合を除き、受託者は、委任者に対し、委託報酬以外の費用を請求することはできないものとする。
- 委託者は、個別契約に定める条件に従って、委託報酬を、受託者の指定する銀行口座に振込送金の方法によって支払う。委託報酬の支払いに要する費用は委託者が負担する。
- 受託者は、「準委任作業」の場合、第25条(確認)が終了した月の翌月10日までに支払対象金額合計額を書面により請求するものとします。
- 受託者は、「請負作業」の場合、第29条(検収)が終了した月の翌月10日までに支払対象金額合計額を書面により請求するものとします。
- 委託者は、受託者からの前項の請求書受領後、20日締めの翌月末に銀行送金にて請求金額を支払うものとします。
第8条(再委託)
Section titled “第8条(再委託)”- 受託者は、事前の委託者の書面による承諾がある場合に限り、本件業務の全部または一部を第三者に再委託することができる。
- 受託者は、前項の承諾に基づいて第三者に本件業務の全部または一部を委託する場合であっても、委託者に帰責性がある場合を除き、自ら遂行した場合と同様の責任を負うものとする。
- 第1項の承諾がある場合でも、再委託先がさらに第三者に再委託することはできない。
第9条(特許権等)
Section titled “第9条(特許権等)”- 本件業務遂行の過程で生じた発明等にかかる特許権等は、当該発明等を行った者が属する当事者に帰属するものとする。
- 委託者および受託者が共同で行った発明等から生じた特許権等については、委託者と受託者の共有(持分は貢献度に応じて定める。)とする。当該共有にかかる特許権等については、それぞれ相手方の同意および相手方への対価の支払いなしに自ら実施し、または第三者に対し通常実施権を設定することができるものとする。
- 受託者は、従前より保有する特許権等を納入物に適用した場合、委託者に対し、委託者の業務に必要な範囲について、当該特許権等の通常実施権およびその再特許権を設定するものとする。なお、かかる許諾の対価は、委託報酬に含まれるものとする。
第10条(知的財産権侵害の責任)
Section titled “第10条(知的財産権侵害の責任)”- 受託者は、委託者に対し、納入物が第三者の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権をいう。以下本条において同じ。)を侵害しないことを保証する。
- 委託者は、納入物に関し、第三者から知的財産権の侵害の申立て(警告、訴訟の提訴を含む。以下同じ。)を受けたときは、速やかに受託者に対し申立ての事実および内容を通知するものとする。
- 前項の場合において、受託者は、委託者が第三者との交渉または訴訟の遂行に関し、受託者に実質的な参加の機会および決定の権限を与え、必要な援助を行ったときは、委託者が支払うべきとされた損害賠償額を負担する。ただし、以下の各号に掲げる場合は、受託者は賠償の責めを負わないものとする。
- 委託者が、納入物を変更し、または納入物がプログラムである場合において、受託者の指定した稼働環境以外の環境でこれを使用したことによって第三者の知的財産権の侵害が生じたとき。
- 納入物を、受託者以外の者が提供した製品、データ、装置またはビジネス手法とともに結合、操作または使用した場合で、それらの製品、データ、装置またはビジネス手法に起因して損害が生じたとき。
- 受託者の責めに帰すべき事由による知的財産権の侵害を理由として納入物の将来に向けての使用が不可能となるおそれがある場合、受託者は、(ⅰ)権利侵害のない他のソフトウェア等との交換、(ⅱ)権利侵害している部分の変更、(ⅲ)継続使用のための実施または利用権の取得のいずれかの措置を講ずることができるものとする。
第11条(資料の管理)
Section titled “第11条(資料の管理)”- 受託者は、委任者に対し、本件業務の遂行に必要な資料等について、開示を求める場合がある。委託者が資料等の提供を拒み、もしくは遅延したことにより、または、当該資料等の内容に誤りがあったことにより生じた本件業務の履行遅滞等の結果について、受託者は一切の責任を負わないものとする。
- 受託者は、提供資料を善良な管理者による注意をもって保管管理するものとする。
- 受託者は、提供資料を、本件業務の遂行目的以外の目的で使用してはならない。
- 受託者は、本件業務が終了したときは、速やかに提供資料を委託者の指示に従って返還または廃棄する。
第12条(ソフトウェアその他備品の提供)
Section titled “第12条(ソフトウェアその他備品の提供)”- 委託者は、本件業務の遂行に必要な範囲で、受託者に対し、ソフトウェアその他備品等を提供することができる。
- 受託者は、委託者から提供ソフトウェア等を提供されたときは、速やかにこれを確認し、異常が認められるときはただちに委託者に対してその旨を通知する。委託者は、異常を発見したときは、異常のない提供ソフトウェア等を提供しなければならない。
- 受託者は、提供ソフトウェア等を、本件業務の遂行目的以外の目的で使用してはならない。
- 受託者は、前項のほか、提供ソフトウェア等の使用にあたり、委託者の指示に従わなければならない。
- 提供ソフトウェア等が提供されることにより、委託者から受任者に対し、別段の合意がない限り、何らの権利の譲渡または権利の許諾がなされるものではないことを確認する。
第13条(秘密保持)
Section titled “第13条(秘密保持)”- 委託者および受託者は、本件業務に関し相手方から開示された図面、帳簿、書面等であって、秘密である旨が表示されたもの(以下本条にあいて「秘密情報」という。)を善良な管理者の注意をもって管理し、事前の相手方の書面による同意がない限り、ほかに漏洩し、または公開してはならない(なお、本条において、情報を開示した当事者を「開示当事者」、情報を開示された当事者を「受領当事者」という。)ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、開示当事者への速やかな通知を行うことを条件として開示することができるものとする。
- 次の各号に該当する情報については秘密情報に該当しないものとする。
- 開示された時点で、すでに公知となっている情報
- 開示された後、受領当事者の責めによらず公知となった情報
- 開示された時点で、すでに受領当事者が保有していた情報
- 開示された後、受領当事者が、第三者から守秘義務を負うことなく適法に取得した情報
- 受領当事者は、秘密情報を本件業務の遂行目的以外の目的に使用してはならず、本件業務の遂行のために必要な限度を超えて、秘密情報を複製してはならないものとする。
- 委託者は、必要に応じて受託者の機密保持体制について受託先の事業所に立ち入り監査をすることができるものとします。
- 受託者は、本件業務遂行のために必要な場合に限り、秘密情報を再委託先に開示することができるが、その場合、受託者は、再委託先に対し、本条に基づき受託者が負担するのと同等の義務を課すものとする。
第14条(個人情報)
Section titled “第14条(個人情報)”- 受託者は、本件業務の遂行に際して委託者より取扱いを委託された個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいう。以下本条において同じ。)を、適切に管理し、他に漏洩し、または公開してはならない。
- 受託者は、個人情報を本件業務の遂行目的以外の目的に使用してはならず、複製、改変が必要なときは、事前に委託者から書面による承諾を受けるものとする。
- 個人情報の返還等については、第11条(資料の管理)を準用する。
- 本条に基づく義務は、本契約終了後も存続する。
- その他個人情報の取扱いについては、第13条(秘密保持)が重畳的に適用されるものとする。
第15条(本契約の有効期間)
Section titled “第15条(本契約の有効期間)”- 本契約の有効期限は、本契約の締結日から1年間とする。ただし、契約期間満了の3か月前までにいずれの当事者からも本契約を終了させる旨の書面による意思表示がなされなかったときは、本契約は同一条件にてさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
- 終了事由を問わず、本契約が終了した場合であっても、特段の合意がない限り、すでに締結されている個別契約は有効に存続するものとし、個別契約の存続に必要な限度で、本契約の各条項も有効に存続する。
- 前項のほか、本契約が終了した後も、第9条(特許権等)、第10条(知的財産権侵害の責任)、第11条第4項(資料の管理)、第13条(秘密保持)、第14条(個人情報)、本条(本契約の有効期間)、第16条第3項(解除)、第17条(損害賠償)、第18条(反社会的勢力の排除)、第22条(権利義務の譲渡の禁止)、第23条(準拠法)、第24条(紛争解決)、第27条(納入物等の著作権)、第30条(契約不適合責任)、第33条(納入物等の著作権)は有効に存続する。
第16条(解除)
Section titled “第16条(解除)”- 委託者および受託者は、相手方が以下の各号の一に該当したときは、書面にて通知することにより、本契約または個別契約の全部または一部を解除することができる。
- 重要な財産に対する差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立てが行われたとき
- 解散もしくは事業の全部を譲渡し、またはその決議がなされたとき
- 自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至ったとき
- 監督官庁から営業停止、または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき
- 委託者および受託者は、相手方が本契約または個別契約のいずれかの条項に違反し、または相手方の責めに帰すべき事由によって本契約または個別契約を継続し難い重大な事由が発生し(以下「違反等」という。)、当該違反等について、書面による催告をしたにもかかわらず、14日以内にこれを是正しないときは、本契約または個別契約の全部または一部を解除することができる。
- 前各項による解除が行われたときは、解除を行った当事者は、相手方当事者に対し、損害賠償を請求することができる。また、解除された当事者は、当然に期限の利益を喪失し、相手方に対して負担する債務をただちに弁済しなければならない。
第17条(損害賠償)
Section titled “第17条(損害賠償)”受託者が本件業務を実施するにあたり、受託者、業務責任者、業務従事者、その他受託者の担当者(受託者が再委託しているときは再受託者を含みます)の過失により委託者又は第三者に損害を与えた場合、受託者は個別契約の契約金額相当額(月額払いまたは年額払いの場合は、12ヶ月分相当額)を上限として、委託者が被った損害について賠償の責めを負うものとします。但し、受託者に故意または重過失がある場合、損害賠償の上限規定は適用しないものとします。
第18条(反社会的勢力の排除)
Section titled “第18条(反社会的勢力の排除)”- 委託者および受託者は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下本条において同じ。)に該当し、または、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に被害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
- その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
- 委託者および受託者は、相手方が自らまたは第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 委託者および受託者は、自己または自己の下請または再委託先業者(下請または再委託契約が数次にわたるときには、そのすべてを含む。以下同じ。)が第1項に該当しないことを確約し、将来も同項もしくは前項各号に該当しないことを確約する。
- 委託者および受託者は、その下請または再委託先業者が前項に該当することが契約後に判明した場合には、ただちに契約を解除し、または契約解除のための措置をとらなければならない。
- 委託者および受託者は、自己または自己の下請もしくは再委託先業者が、反社会的勢力から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、または下請もしくは再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を相手方に報告し、相手方の捜査機関への通報および報告に必要な協力を行うものとする。
- 委託者または受託者が本条第3項から前項のいずれかの規定に違反した場合、相手方は何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
- 委託者または受託者が前各項の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により自己に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。
第19条(輸出関連法令の遵守)
Section titled “第19条(輸出関連法令の遵守)”委託者は、受託者から納入された納入物を輸出する場合には、外国為替及び外国貿易法その他輸出関連法令を遵守し、所定の手続きをとるものとする。
第20条(完全合意)
Section titled “第20条(完全合意)”本契約および個別契約は、委託者と受託者の間の本件業務に関する唯一かつ全部の合意をなすものであり、本契約および個別契約に特段の定めがある場合を除き、従前の受託者が委託者に対して提出した提案書その他の書面、電子メール等に記載された内容ならびに口頭での合意が委託者または受託者の権利または義務にならないことを相互に確認する。
第21条(契約の変更)
Section titled “第21条(契約の変更)”委託者及び受託者は、相手方に対して本契約及び個別契約の変更の協議を申し出ることができるものとし、この場合、相手方は誠意をもって協議に応じなければなりません。
第22条(権利義務の譲渡の禁止)
Section titled “第22条(権利義務の譲渡の禁止)”委託者および受託者は、相手方の書面による事前の承諾がなければ、本契約もしくは個別契約の契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約もしくは個別契約に基づく自己の権利義務の全部もしくは一部を第三者に対して譲渡し、承継させ、または担保に供することができない。
第23条(準拠法)
Section titled “第23条(準拠法)”本契約および個別契約の解釈および適用にあたっては、日本法が適用される。
第24条(紛争解決)
Section titled “第24条(紛争解決)”- 本契約もしくは個別契約に定めのない事項または本契約もしくは個別契約の各条項に定める規定に疑義が生じた場合は、本契約の趣旨に従い、委託者および受託者において誠意をもって協議し、善後策を決定する。
- 本契約または個別契約に関する一切の紛争については、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第2章 準委任契約に関する条項
Section titled “第2章 準委任契約に関する条項”第25条(確認)
Section titled “第25条(確認)”- 受託者は、個別契約に定められた本件業務の完了後、速やかに受託者所定の形式による業務完了報告書を作成し、委託者に対し、個別契約に定められた納入物とともに交付する。
- 委託者は、前項の受託者から提出された実施結果を委託者所定の検査基準に基づき受入検査を行い、その結果を受託者に通知します。
- 前項に基づいて委託者が受託者に業務完了確認書を交付した時に本件業務が完了したものとする。
第26条(納入物の所有権等)
Section titled “第26条(納入物の所有権等)”- 納入物の所有権は、本件業務の完了時に、受託者から委託者に移転する。
- 納入物の滅失、毀損等の危険負担は、納入前については受託者が、納入後については委任者が、それぞれ負担する。
第27条(納入物等の著作権)
Section titled “第27条(納入物等の著作権)”- 納入物に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む。以下同じ。)は、本件業務の完了時に受託者から委任者に移転する。なお、かかる著作権移転の対価は、委託報酬に含まれるものとする。ただし、受託者または第三者が本契約締結前に独自に有していた著作物または汎用的に利用可能な著作物の著作権は、受託者または当該第三者に留保されるものとする。
- 受託者は、委任者に対し、納入物の使用に必要な限度で、前項ただし書の著作物(第三者に帰属するものを除く。)の利用を許諾する。かかる利用許諾の対価は、委託報酬に含まれるものとする。
- 受託者は、委任者に対し、納入物に関する著作者人格権を行使しない。納入物の作成者が、受託者以外の法人または個人の場合は、受託者は委託者に対し、当該作成者による著作者人格権を行使させないことを保証する。
第3章 請負契約に関する条項
Section titled “第3章 請負契約に関する条項”第28条(納入)
Section titled “第28条(納入)”- 受託者は委託者に対し、個別契約に定める納入期日までに、納入物を納入する。
- 受託者は、納入物の納入に際し、委託者に対して必要な協力を要請できるものとし、委託者は受託者から協力を要請された場合には、適時にこれに応じるものとする。
第29条(検収)
Section titled “第29条(検収)”- 委託者は、納入物を受領後、納入を受けた日から個別契約に定める期間(個別契約に定めのないときは14日とする。以下「検査期間」という。)内に、検査仕様書に基づいて納入物を検査する。
- 委託者は、納入物が前項の検査に適合する場合、検査合格書に記名捺印の上、受託者に交付する。また、委託者は、前項の検査に合格にしないと判断する場合、受託者に対し、検査に合格しない理由を記載した書面を交付し、修正または追完(以下「修補」という。)を求めることができる。
- 受託者は、前項の不合格理由が認められるときは、委託者および受託者において協議した期間内に無償にて修補し、委託者に対し、納入するものとする。
- 再納入後の手続きについては、第1項以下に従う。
- 検査合格書が交付されない場合であっても、検査期間内に委託者が合理的な理由を示して異議を述べない場合は、納入物は本条所定の検査に合格したものとみなす。
- 本条所定の検査に合格したことをもって、納入物の検収完了とし、納入物の引渡しが完了したこととする。
第30条(契約不適合責任)
Section titled “第30条(契約不適合責任)”- 検収完了後、成果物に契約不適合(仕様書との不一致および当然有すべき品質を欠いていることをいう。以下同じ。)が発見された場合、委託者は受託者に対して、書面によって当該契約不適合箇所の修補を求めることができる。受託者は、検収完了後12か月以内の委託者による書面を受領したときは、当該瑕疵を修補するものとする。
- 前項にかかわらず、瑕疵が軽微であって、委託者の業務に実質的影響を及ぼすものでなく、かつ納入物の修補に過分の費用または期間を要すると委託者が認めるときは、受託者は、前項所定の修補責任を負わない。
- 受託者の責めに帰すべき事由により合理的な期間内で瑕疵が修補できない場合、当該瑕疵に起因して委託者が被った損害について、受託者は賠償の責めを負う。
- 委託者が、本件業務の実施結果について、質、水準が著しく低下していると認めた場合、委託者は受託者に対して請求金額の変更について協議を申し出ることができるものとします。
- 委託者および受託者は、本条は受託者が負担する契約不適合責任の全てを規定したものであることを確認する。
第31条(第三者ソフトウェアの利用)
Section titled “第31条(第三者ソフトウェアの利用)”- 受託者は、本件業務遂行の過程において、システム機能の実現のために、第三者ソフトウェアを利用することができる。
- 前項に基づいて第三者ソフトウェアを利用する場合、受託者は、当該第三者ソフトウェアの機能、特徴を調査し、委託者に対し、その採否の判断を求めるものとする。委託者は、受託者の助言に基づいて、委託者の費用において、委託者と当該第三者との間で当該第三者ソフトウェアのライセンス契約および保守契約の締結等、必要な措置を講ずるものとする。ただし、受託者が、当該第三者ソフトウェアを委託者に利用許諾する権限を有するときは、委託者と受託者の間においてライセンス契約を締結する等、必要な措置を講ずるものとする。
- 受託者は、第三者ソフトウェアに関して、著作権その他の権利の侵害がないことおよび瑕疵がないことについて必要十分な調査を行わなければならない。
第32条(納入物の所有権等)
Section titled “第32条(納入物の所有権等)”- 納入物の所有権は、検収が完了した時に、受託者から委任者へ移転する。
- 納入物の滅失、毀損等の危険負担は、納入前については受託者が、納入後については委託者が、それぞれ負担する。
第33条(納入物等の著作権)
Section titled “第33条(納入物等の著作権)”- 納入物に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む。以下同じ。)は、検収完了時に受託者より委託者へ移転する。なお、かかる著作権移転の対価は、委託報酬に含まれるものとする。ただし、受託者または第三者が本契約締結前から保有していた著作物または汎用的な利用が可能な著作物の著作権は、受託者または当該第三者に留保される。
- 受託者は、委託者に対し、納入物の使用に必要な限度で、前項ただし書の著作物(第三者に帰属するものを除く。)の利用を許諾する。かかる利用許諾の対価は、委託報酬に含まれるものとする。
- 受託者は、委託者に対し、納入物に関する著作者人格権を行使しない。納入物の作成者が、受託者以外の法人または個人の場合は、受託者は委託者に対し、当該作成者による著作者人格権を行使させないことを保証する。
2021年8月25日
委託者
- 北九州市小倉北区鍛冶町二丁目4番1号
- 日本コンピューター株式会社
- 代表取締役 原田 栄一
受託者
- 東京都渋谷区桜丘町23-17
- 株式会社6
- 代表取締役 井上 雅尭